藤原司法書士事務所
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が開始されます。
まだまだ現役で相続なんて考えたこともない方も多いかと思います。
確かに自分の死と向き合うことは元気な時は特に考えられないものです。
しかし、元気な時だからこそいつかは必ず訪れる「相続」に対して対策を講じる必要があるのではないでしょうか?
私ども相続の専門家がお力になれることも多いと思いますのでお気軽にご相談ください。
★相続遺言相談予約ダイヤル★
0120-996-168
※フリーコールは営業時間内のみのご利用となります
例えばこのような事例があります。
一澤帆布事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%BE%A4%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%A5%AD
先代は、もしもに備えて遺言を作成し顧問弁護士に預けていました。
しかし、その死後別の遺言書が発見され(第二の遺言)民法の規定により弁護士に預けていた遺言は撤回されたとされてしまいました。
一旦は第二の遺言が真正なものと認定されてしまいましたが、その後別の裁判で偽物であると覆され現在は最初の遺言どうりの権利関係となっていますが兄弟仲はバラバラとなっています。
このように単に遺言を残せば後は安心とは言えない状況にあります。
我々は相続と事業承継の専門家として、遺言を核として後継者にスムーズに事業を承継できるようサポートしていますのでお気軽にご連絡くださいませ。
藤原司法書士事務所は「争続」を「爽続」に変えていきたいと願っています。
遺言書は満15歳以上で意思能力(日常生活に支障をきたさない程度のもの)を有していれば誰でも残すことができますが、その方式は法定されていて違反していたら遺言自体が無効になってしまう危険性を含みます。以下簡単に説明します。
①自筆証書遺言 ※2020年7月より各法務局において自筆証書遺言保管制度が始まっております。 |
まず遺言者がその全文、日付、氏名を「自筆」し「押印」するだけで完成します。が手軽 では無効となってしまう可能性とはどのようなものでしょうか? 「自筆」と呼ばれるとおり、PCで作成したものは効力を持ちませんが、他方手が震えるなどの理由により他人の助けを借りて(手を添えるなど)運筆したものはそれだけでは自筆能力は否定されません(最判昭和62.10.8)。またカーボン複写の方法による遺言も有効とされています。 次に「押印」ですが印鑑は実印に限られませんし、拇印でも構わないとされています。押印の場所には限定はありません。 最後に「日付」ですが、この日付は特定できる日でなければなりません。その理由として遺言は後から作成した遺言により前の遺言の内容を撤回できるからで、作成の前後が明らかでなければ紛争の火種となってしまうからです。具体的には「還暦の日」は日付を特定できますが「平成○○年1月吉日」は日付を特定できないとして無効となります。 他にも遺言は共同遺言を禁止していますので、例えば夫婦が子供に対して共同で作成した遺言は無効となってしまいます。 また、不動産に関して遺言を作成する場合住居表示と地番が異なっていることも多いのでその遺言書で登記をすることが多少困難になってしまう場合とかもあります。 自筆証書遺言を作成する場合には我々司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。 |
②公正証書遺言 |
「公正証書遺言」とは、遺言者が証人2人の立会いの下「公証人」と呼ばれる公務員に対し遺言の趣旨を口授して公証人がその口授を筆記しその内容を遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させて遺言者及び証人が内容が正確であることを承認したのち各自がこれに署名押印して作成する遺言書です。 この方式の特徴として ①内容が正確であり公証人が関与しているため方式違反の危険性もなく偽造変造の危険性もない ②唯一家裁の検認(被相続人が死亡後、遺言書を家裁に届けなければならない制度)が必要ない(検認は結構な時間がかかってしまう) ③被相続人の死亡後公証役場の検索システムで利害関係人は遺言書の検索が可能 が挙げられます。 特に登記を考えますと公正証書遺言があれば名義変更に時間がかかりません。(不動産の場合住居表示でなくキチンと地番で表示するので→公証人が関与するので) 反面 この方式のデメリットとして ①内容が少なくとも3人以上に知られる(公証人1人+証人2人) ②公証人へ手数料を支払わなければならない。(財産の額により異なります) ③関与する人が多いので面倒 が挙げられます。 私個人の感想から言えばやはり遺言書を書かれるのであれば「公正証書遺言」をお勧めします。 なぜならやはり方式違反による遺言無効とならない点が大きいです。 せっかく生前に被相続人の死亡後の権利関係を定めておきたいのであれば、死亡後に遺言が方式違反で無効となれば死んでも死にきれないでしょうし、各手続きの時間短縮ができるからです。(先ほども説明しましたが検認にはかなり時間がかかります) また、公証人は出張も致しますので、例えば寝たきりの方が遺言を残したいといった場合にはお近くの公証役場に問い合わせてみてください。 |
③秘密証書遺言 |
この遺言はその存在を公証人や証人に明らかにしながらその内容は秘密にできる方式の遺言になります。 具体的には ①遺言者が遺言書に記名押印し(遺言書自体にはそれ以外の要件はない) ②遺言者がそれを封じ、遺言書に用いた印章で封印し ③遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、事故の遺言書であること自らの氏名住所を申述し ④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載したのち遺言者及び証人とともにこれに記名押印します。 遺言書自体はワープロで作成しても、専門家が代書しても構いません。また秘密証書遺言としての方式を欠いても自筆証書遺言としての方式に合致していれば自筆証書遺言として効力を発生します。 この方式のメリットとしては ①内容の秘密性が保たれる ②公証人が遺言を保管するので偽造変造の危険性もなく、死亡後利害関係人による検索も可能 といった点ですがデメリットとして ①少なくとも3人以上の人がかかわり面倒である ②手数料もかかる ③方式違反により遺言が無効になってしまう危険性 が挙げられます。 ちなみに利用例は少ないようです。 |
①危急時遺言 |
危急時遺言とは遺言者に死の危険が差し迫っている場合においてのんびり遺言書を書く時間ががない場合において遺言の方式を緩和する制度です。 これも2つに分かれます。 まず「死亡危急者遺言」と呼ばれるものがあり、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合証人3人以上の立会いを持ってその一人に遺言の趣旨を口授して行い、口授を受けたものがそれを筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせるまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確なことを承認したのちに記名押印してなされる遺言です。 次に「船舶遭難者遺言」と呼ばれる方式は、船舶遭難(航空機も含みます)の場合に船舶中にあって死亡の危険が迫った者がなしえる遺言で死亡危急者遺言よりさらに要件が緩和され、証人は2人以上で構わないし口授の場所での筆記の必要性もありません。 これらの遺言と特徴として遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から請求して家裁の確認を得る手続きを経なければ遺言の効力が失われてしまいます。 また特別方式の共通事項として普通方式で遺言ができるようになればその時から6か月経過すると効力が失われてしまいます。 |
②隔絶地遺言 |
伝染病により隔離された者の遺言(伝染病隔離者遺言)と船舶中にある者の遺言(在船者遺言)をあわせて各雑地遺言と呼びます。一般社会と自由な交通が法律上事実上立たれている場所にいる場合の遺言の方式で前者は大会人として「警察官」一人と証人一人以上の立会いを持って、後者は立会人として船長又は事務員一人と証人2人以上の立会をもって遺言書を作ることができます。遺言書は自筆である必要はありませんが遺言者、筆者(代筆の場合)大会人及び証人が遺言書に署名押印しなければなりません。隔絶地遺言は危急時遺言と異なり家裁の確認を得る必要はありませんが普通方式で遺言ができるようになってから6か月経過すると効力が消滅する点は同じです。 この隔絶地遺言に登場する「警察官」は結構民法上は珍しい規定です。(民法上の公益の代表者は「検察官」ですので) |
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