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★株式会社と合同会社の違い★

平成18年の会社法施行により有限会社は特例有限会社と名乗る株式会社化し、新規の設立が認められなくなり、その代わりに合同会社という形態の会社の設立が認められました。また株式会社は機関設計が柔軟となり、一定の要件を満たせば取締役会や監査役をおかなくてもよくなり、取締役一人でも設立が可能となります。そこでここでは株式会社と合同会社の相違点を見ていきます。

共通点
・どちらも出資者(合同会社は社員と呼び、株式会社は株主と呼びます)の責任は出資額の範囲内のみです。つまり仮に倒産した場合会社の連帯保証人等になっていない限り会社の負債を負うことは無く、ただ出資した額の回収が出来ないだけです。
・どちらも営利法人ですので法人税などの税法関係に相違はありません。

相違点
では相違点としてどのようなものがあるのでしょうか?
・株式会社の場合役員は株主に限られません。(但し株式に譲渡制限がかかっていれば株主に限定も可)合同会社の場合、基本的には社員=経営者となります。が合同会社の定款(=会社の根本規則)である一定の社員のみ経営権を与えることが可能です。
・株式会社の場合取締役会を設置しなければなりません。またその場合取締役は3名以上、監査役は1名以上選任しなければなりません。但し株式に譲渡制限がかかっている場合取締役会の設置義務がなくなり、取締役会を設置しない場合監査役の設置義務もなくなります。合同会社の場合もともと監査役は設置できませんし、合議体を取ることは法律上の要請ではありません。(ただし定款で定めることも可)
・株式会社の場合、役員は全て自然人である必要があります。また一定の事由(破産や成年被後見など)に該当すると失職します。これに対し合同会社の社員は法人でも構いません。但し代表権(=経営権)がある代表社員が法人の場合職務執行者を予め選任しておく必要があります。(登記事項)また株式会社と全く同じではないのですが社員の退社事由があります。
・配当に関して株式会社は同じ株式では差をつけることが原則禁止されています。合同会社は定款で社員ごとに差をつけることが可能です。しかし株式会社も株式に譲渡制限がかかっていれば定款で差をつけることができるようになります。
・株式会社の役員は任期がありますが、合同会社の社員には任期は存在しない。(但し定款で定めることも可)
・株式(出資割合のこと)は原則譲渡が可能としなければならないけど、持分(合同会社の出資割合のこと)の譲渡は社員全員の同意が原則必要で事実上譲渡は困難となっている。(但し株式に譲渡制限を掛けることも可)

まとめ
この様に見ていきましたが、株式会社が現在機関設計がかなり柔軟になり、株式会社と名乗っていても機関設計をかなりシンプルにしている会社とソニーの様に機関設計がかなり複雑な株式会社を一括りでみることはできません。しかも株式会社の株式に譲渡制限がかかっていればさらに機関設計をりシンプルにでき、合同会社とかなり似通ってきます。そこで株式会社の株式に譲渡制限を掛けて設立した場合の両会社のメリットデメリットを纏めてみると
@株式会社の取締役が一人で、その取締役が出資者(株主)で設立する場合、合同会社と事実上変わらない。
A株式会社の設立費用としてどうしても登録免許税と公証人の認証費用で19万円かかりそこに司法書士報酬が上乗せされると32万以上(当事務所基準)かかってしまうが、合同会社の場合公証人の認証が不要で登録免許税も安く6万円からとなっており司法書士報酬を上乗せしても約14万円〜(当事務所基準)と半分で可能。
B株式会社の役員は任期(最長10年)であるので、その際登記が必要となるが合同会社任期が無い
C株式会社の役員外部からも招聘できるが、合同会社は必ず社員の中から代表者を選ばなければならない。
D株式会社は外部からの出資が可能。つまりベンチャー企業が投資会社から出資を受けて商品等のの開発を行い、業績を作り、上場をしてキャピタルゲインで出資を返還することなどが可能だけど、この様な事は合同会社には不可能
E株式会社ネームバリューは絶大だけど、平成18年の会社法により設立が認められている合同会社の世間の認知度は低い
などが挙げられます。

事務所の結論としましては
T 単に法人化を目指すのであれば合同会社の設立を視野に入れてみる
U 将来上場を目指すまたは外部からの資本を取り入れるのであれば株式会社の設立が向いている。
ということになります。また両社において法人税などの違いはありません。また合同会社の代表者の正式名称は代表社員となりますが、名刺等外部に名乗るときに代表取締役と名乗っても問題はありません。(会社法では取締役の名称を株式会社のみに規制していません。単に法律上株式会社の場合でしか使用していないだけです)

合同会社と株式会社の違い 用語
・社員
社会通念上の従業員としての意味ではなく、会社への出資者との意味。株式会社の場合その出資者たる社員を特に「株主」と呼ぶ。
・資本金
会社の最初(途中増額も可能)の事業資金のこと。手元現金のことではない。どのくらい資金で事業を始めたのかを公示するために両会社では登記事項となっている。またこの事業資金のために出資をすると会社の社員となる。
・会社
営利法人の代表格。
営利とは利益を追求するとの意味ではなく、利益を社員に還元すつとの意味。つまり非営利法人が利益を出す事業を行えないのではなく利益を社員に還元できないとの意味。利益を追求しないとの意味は公益。

注1 但し最近は大企業でも合同会社の形態をとる場合も増えています。
合同会社 株式会社
設立費用 登録免許税 6万円〜 登録免許税 15万円〜
定款認証代 0万円 定款認証代 5万円〜
司法書士報酬7万円×消費税〜 同報酬14万円×消費税〜
経営形態 社員(出資者)=経営者が原則 株主(出資者)と取締役は分離
出資形態 金銭その他財産に限る
出資責任 有限
経営規模 事実上小規模に限定注1 万能(小規模から大規模まで)
知名度 小さい 大きい
経営者の名称 代表社員 代表取締役
役員任期 原則なし 原則2年(一定条件で10年)
決算公告義務 なし あり
資金調達先 金融機関等に限られる 株式市場でも可能
※平成18年の会社法施行以降、最低資本払込制度が撤廃され理論上1円でも会社設立が可能となりました。また株式会社の機関設計が柔軟になり一人株主=一人役員の設立も可能となっています。


会社設立をご検討であればまずは相談だけでも
ここでは会社設立に関して簡単な流れを説明します


@まず依頼人と設立する会社の形態、機関設計、目的、商号、資本金、設立年月日その他必要な事項について打ち合わせをします。


A依頼人との協議により定款を作成します。また株式会社ならば公証人との打ち合わせ及び定款の認証が必要になります。


Bご依頼人(発起人)が金融機関に資本金を振り込みます。


Cその後会社実印の作成、必要書類への署名押印、確認を済ませて登記所へ申請して会社が成立します。
その後、税務署や労基署等に必要書類を提出しなければならない場合には、提携している他の専門家に引き継ぎを致します。


合同会社を自分で設立した場合と当事務所で設立した場合の費用の違い
※自分で設立した場合
法務局手数料(登録免許税) 6万円
定款印紙代           4万円
合計               10万円
自分で設立すると最低でも上記の金額がかかり、しかもすべての手続きを自分でしなければなりません。
定款作成その他勉強のために本購入の費用なども掛かってしまいます!

専門家に任せた場合
法務局手数料(登録免許税) 6万円
定款印紙代           0円(電子定款で作成しますので印紙代は掛かりません!)
司法書士報酬         7万円×消費税〜
合計               13万円×消費税〜
わずかな費用追加で、専門家の知識を十分反映した会社設立が可能となります!
更にその後のサポートもばっちり!!
これを機にご検討してみませんか?

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