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藤原司法書士事務所は鹿児島で債務整理・自己破産等の借金問題、過払金返還請求、相続遺言、会社設立、不動産登記その他法律相談、紛争解決、手続代理を専門とする法務事務所です。

TEL.0120-996-168

〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町9-17-403号

司法書士としてできること/サービスSERVICE

サービス一覧
【司法書士は街の身近な法律家としてこのようなことができます】
尚、藤原司法書士事務所は出張相談を基本としております!お客様がわざわざ足を運ばれなくともこちらからお客様の所まで出向きますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
※鹿児島市以外の地域(旧鹿児島市及びその旧周辺自治体以外の地域)では交通費等の実費をご負担いただく場合がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。
0120-996-168
@登記に関すること
【不動産の取得・会社設立その他財産に関すること】

「不動産登記」

 新築または中古の住宅やマンション等の不動産を購入された際、その名義の取得または変更する手続きをご本人に代わって申請いたします。また、住宅ローンをお借り入れの際の担保として抵当権の設定の手続き代理も行います。その他相続による不動産の名義変更も行います

「商業・法人登記」

 起業家が会社を設立される際、登記をしなければ会社として成立しません。しかし、その登記には法律の専門知識が必要なため、ご自身でその登記をされるのは容易とは言えませんし、ただでさえ開業準備に追われる時期に時間を取られる事は得策とは思えません。そのため我々司法書士にお任せいただければ、ご依頼主に合わせた会社の設計を行います。また、最近大王製紙やオリンパス等企業の不祥事が続いていますが、コンプライアンスの必要性は大企業に限るものではありません。むしろ中小企業こそコンプライアンス遵守は必要であると言えます。なぜならコンプライアンス違反が発見されれば銀行等の金融機関の融資が受けられなくなるからです。私どもは企業法務の専門家としてコンプライアンス等のお問い合わせにも対応させて頂いております。
「債権・動産譲渡登記」

 この登記は、不動産等の資産はお持ちではないが、売掛金等の債権や会社の製造機械や自社製品が在庫にある等、別の資産が存在している場合、それらを担保に金融機関から融資を受ける際に必要になってくる登記です。

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A債務整理・裁判関連業務
【お客様の権利に関すること】

「債務整理」

「介入権」というものをご存知でしょうか?我々司法書士および弁護士には依頼人ががどうしても借金額が多く支払いが困難になった場合、債権者様に通知することで一旦支払いを停止させ、その後依頼人に代わり借金の返済方法を債権者様と協議できる権限を持っております。借金問題は時には生活を追い詰め、最悪の結果をもたらしかねません。そのような結果を招く前にぜひ私どもにご相談ください。借金問題は必ず解決方法があります。またなるべく早い段階での相談が解決方法を飛躍的に楽にします。

「裁判業務」

 過払い請求、未払賃金その他金銭に関するトラブルを訴額140万円以下なら代理人として、140万を超えるのであれば本人訴訟を書面作成等によりバックアップする形で行ってまいります。その他、法律相談を初回は無料で行っておりますので、お気楽にお問い合わせくださいませ


B成年後見・遺言・相続
【お客様の加齢等による将来の備えに関すること】

「成年後見」
 
加齢その他心身の故障により判断力が低下してしまった際、その大切な財産を守るために国が成年後見人を指定して、その財産を管理していく制度です。私どもがその成年後見人になり、お客様の大事な財産を管理してまいります


「相続・遺言作成」

 
我々は不動産登記の専門家として、相続による不動産の名義変更等を取り扱います。その際、遺言書の大切さを痛感いたします。遺言書はただ作成したら効力を もつものではなく、厳格な法律の規定に従っていなければ無効になる可能性もあります。そこで相続の専門家として、私どもが遺言書の作成に関与させて頂く事 で、時として「争続」になってしまいがちな相続を「爽続」に変えれるようお手伝いをさせていただきます。 
                                           


上記以外にも街の身近な法律家として、お客様の権利を守るためにできることはいっぱいあります。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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柏・藤原合同事務所
(藤原司法書士事務所)

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FAX 099-837-2424

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受付時間 
 平日  9:30〜17:00


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