TEL. 099-837-0440
〒891-0106 鹿児島市自由ケ丘2丁目23−2 松元ビルB-204
新築または中古の住宅やマンション等の不動産を購入された際、その名義の取得または変更する手続きをご本人に代わって申請いたします。また、住宅ローンをお借り入れの際の担保として抵当権の設定の手続き代理も行います。その他相続による不動産の名義変更も行います
起業家が会社を設立される際、登記をしなければ会社として成立しません。しかし、その登記には法律の専門知識が必要なため、ご自身でその登記をされるのは容易とは言えませんし、ただでさえ開業準備に追われる時期に時間を取られる事は得策とは思えません。そのため我々司法書士にお任せいただければ、ご依頼主に合わせた会社の設計を行います。また、最近大王製紙やオリンパス等企業の不祥事が続いていますが、コンプライアンスの必要性は大企業に限るものではありません。むしろ中小企業こそコンプライアンス遵守は必要であると言えます。なぜならコンプライアンス違反が発見されれば銀行等の金融機関の融資が受けられなくなるからです。私どもは企業法務の専門家としてコンプライアンス等のお問い合わせにも対応させて頂いております。
「債権・動産譲渡登記」
この登記は、不動産等の資産はお持ちではないが、売掛金等の債権や会社の製造機械や自社製品が在庫にある等、別の資産が存在している場合、それらを担保に金融機関から融資を受ける際に必要になってくる登記です。
「介入権」というものをご存知でしょうか?我々司法書士および弁護士には依頼人ががどうしても借金額が多く支払いが困難になった場合、債権者様に通知することで一旦支払いを停止させ、その後依頼人に代わり借金の返済方法を債権者様と協議できる権限を持っております。借金問題は時には生活を追い詰め、最悪の結果をもたらしかねません。そのような結果を招く前にぜひ私どもにご相談ください。
過払い請求、未払賃金その他金銭に関するトラブルを訴額140万円以下なら代理人として、140万を超えるのであれば本人訴訟を書面作成等によりバックアップする形で行ってまいります。その他、法律相談を初回は無料で行っておりますので、お気楽にお問い合わせくださいませ。
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