鹿児島債務整理相談センター

ここでは簡単に流れを説明します
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①まずお客様の借入総額を把握し今後の方針を決めるため、債権者様に「受任通知」を発送いたします。これによりお客様への請求が一旦ストップします。(お客様自身の任意の支払いも出来なくなります) |
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②債権者様からお客様との取引履歴が届きます。それを当職が引き直し残債務を把握します。 |
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③引き直しの結果、過払いならその過払い額の取戻の交渉、残債務が残るなら減額交渉を行います。(特定調停、個人再生、破産申し立てを含む) |
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④これらの手続きにより、今までの不安な生活から解放され、お客様の生活の再建のお手伝いをさせて頂くことで同時にお客様の笑顔を守るお手伝いをいたします。 |
よくある質問
‣Q 破産を申し立てすれば会社をクビになってしまうのでしょうか?
A 破産申し立てを起こしたことにより会社から解雇を告げられること自体は、不当労働行為に当たります。とは言え現実問題として会社に知られて不利益をこうむる可能性は少なくありません。その点で破産のデメリットとして官報に掲載されてしまう点で破産者として知られてしまう点が挙げられますが、官報の存在自体を知っている人はかなり少ないと言えます。当事務所は秘密厳守でいますので、お客様の個人情報は司法機関の正当な手続きを経ない限り絶対に外部に漏らすことはありません。また、不当労働行為に対しても厳正な対応を企業に対しとりますので、安心してお問い合わせくださいませ。

藤原司法書士事務所
鹿児島市自由ヶ丘2-23-2 松元ビルB-204
鹿児島で借金問題、未払賃金、交通事故、離婚問題、会社設立、相続遺言、不動産登記その他お困りごとが御座いましたらご連絡を
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