鹿児島で借金問題でお悩みの方へ
借金問題で不安な毎日をお過ごしの方がおられましたら、まずは当事務所へご連絡ください。
借金問題に関する法律相談は初回相談料無料!!
債務整理ホットライン専用ダイヤル
0120-996-168
※フリーコールは営業時間内のみのご利用となります
借金問題でお悩みなら、お一人で悩まずに当事務所へご連絡ください。必ず解決法は、見つかります。
お客様の笑顔を守るのが当事務所の使命です。
相談するだけなら何も失うものはありません!電話代も相談料も一切料金はかかりません!
むしろ、一度でも相談することで気持ちだけでもすっきりしますし、明るい未来も見えていく可能性が大きいです!
ご相談することは恥ずかしいものではありません!!
当事務所は破産申立等の債務整理手続きに自信を持っております。
ここでは簡単に流れを説明します
①まずお客様の借入総額を把握し今後の方針を決めるため、債権者様に「受任通知」を発送いたします。これによりお客様への請求が一旦ストップします。(お客様自身の任意の支払いも出来なくなります) |
②債権者様からお客様との取引履歴が届きます。(2週間から1カ月半程度かかります) それを当職が引き直し残債務を把握します。 |
③引き直しの結果、過払いならその過払い額の取戻の交渉、残債務が残るなら減額交渉等を行います。(特定調停、個人再生、破産申し立てを含む) |
④これらの手続きにより、今までの不安な生活から解放され、お客様の生活の再建のお手伝いをさせて頂くことで同時にお客様の笑顔を守るお手伝いをいたします。 |
料金表
【当事務所の債務整理の事例①】
先日も私どものお客様で借金問題から解放された方がおられました。
詳しい内容は書けないのですが、クレジットカードを現金化するところまで
追い詰められ、しかも体を壊してしまったために働くことも出来ず、
親や友人、別れた妻にも借金のことを隠していたためずっと苦しんでいました。
けれど私のHPをみて連絡をくださり、解決方法を示し、今回破産申し立てを行うことで
再起を図ることとなり、債権者への反省と裁判所への丁寧な説明を行い、ついには
免責許可が下りることになりました。
本人は今後は二度とこのような迷惑をかけることなくしていくことを誓い、今は体をしっかり治して
社会復帰を図っています。
この様に一人で悩まずに私どもにご相談いただければ、解決方法が必ずありますので
ぜひこの機会をきっかけにご連絡ください!
債務整理ホットライン→0120-996-168
★債務整理は大きく分けて二つの手続きになります。
・任意整理・特定調停などの私的な交渉
私どもがお客様に代わり個別の債権者と債務の減額、支払いの額の変更、利息のカットなどのの交渉を行っていく手続きです
債権者との自由な取り決めが出来る代わりに債権者には応じる義務のないので、私どもの交渉力によって結果が大きく左右されます。
・個人再生・破産などの法的手続き
この手続きでは、法律の規定に基づき債務整理を進めていくもので、お客様の債務問題を根本的に解決することが可能ですが、法の厳格な手続きを要求されるため
ある債権者のみを外すこともできませんし、要件に合致しなければこの手続きを行うこともできません。
藤原司法書士事務所はお客様の状況に合わせて、柔軟に手続きを取っていきますのでまずはご連絡をされてください。そこから再生の第一歩が始まります。
★よくある質問
‣Q 破産を申し立てすれば会社をクビになってしまうのでしょうか?
A 破産申し立てを起こしたことにより会社から解雇を告げられること自体は、不当労働行為に当たります。とは言え現実問題として会社に知られて不利益をこうむる可能性は少なくありません。その点で破産のデメリットとして官報に掲載されてしまう点で破産者として知られてしまう点が挙げられますが、官報の存在自体を知っている人はかなり少ないと言えます。当事務所は秘密厳守でいますので、お客様の個人情報は司法機関の正当な手続きを経ない限り絶対に外部に漏らすことはありません。また、不当労働行為に対しても厳正な対応を企業に対しとりますので、安心してお問い合わせくださいませ。
Q 破産申立によるデメリットはどのようなものでしょうか?
A 破産申し立てを行う上でのデメリットとして
①官報に載ってしまう
②不動産などの一定以上の資産を手放さなければならない
③一定の間、借入が出来ない
などが挙げられます。①についてはほとんどの人が目にすることのない雑誌ですし、②についてはある程度しかたないでしょう。
当事務所が一番デメリットであると考えているのが③です。逆に言えばデメリットはこれだけといっても過言ではありません。その他選挙権などの公民権がなくなるなど のことはありません。
Q ギャンブルで作った借金は免責不許可事由に当たるので破産申立が出来ないと聞きますが・・・
A たしかにギャンブルで作った借金は免責不許可事由に該当します。(=破産による免責を認められない)しかし免責不許可事由に該当する行為を行っていたからと言って必ずしも許可を受けられないわけではありません。当人が借金を作ったことに対してしっかりと反省して、今後二度とギャンブルはしない旨の決意と再生への強い意欲があれば免責は可能であると言えます。ですので仮に免責不許可事由に該当する行為を行っていても免責は認められる場合もありますので、まずは当事務所へご連絡ください。
Q過払とはどのような場合に発生するのでしょうか?
A過払は平成18年以前に消費者金融等と借り入れの取引がある場合に発生している可能性が高いもので、その履歴が長ければ長いほど過払の額が大きくなります。
過払が出ているか気になる方がおられましたら、まずは当事務所へご連絡くださいませ。
Q そちらの事務所への料金の支払いは分割ではだめでしょうか?
A 当事務所は分割払いにも応じております。支払い方法等まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
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お気軽にお問い合わせくださいませ!
藤原司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市城山2丁目37-1
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