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 まず、夫婦双方に離婚をする意思があれば、離婚届に署名捺印して居住地の役所にて提出すれば離婚は成立しますが、それまでに決めておかなければならない事項もありますので、それを見ていきます。
①未成年者の子の親権
未成年者のこの親権は離婚前に決めておく必要があります。決めなければ、離婚届は受理されません。また親権(親の持つ包括的な代理権)と監護権(一緒に住む権利)を分離することも可能です。お互い離婚には合意していても、親権で争いがあれば調停・審判で決着をつけることになります。
②養育費
①にも通じますが、この養育費を決めておかなければなりません。(但し①とは異なり決めなくても離婚届を提出できないわけではありません)額に合意があればその合意で、合意できなければやはり調停、審判裁判で決着をつけることになります。
③財産分与
夫婦がその共同生活において作り出した財産の清算を行います。(その他扶養的な要素もアリ)離婚後でも話し合いが出来ないこともないのですが、離婚後に話し合いを設けること自体困難ですので、できるだけ離婚前に合意しておくことが必要です。これも合意に至らなけえれば裁判手続きに入ることになります。
④慰謝料
夫婦生活において一方当事者が他方当事者へ不法行為(浮気やDV等が典型例です)を行えば、それによる慰謝料を請求することが可能です。

 ①は離婚前に決めておく必要がありますが②③④は法律上は事後でも決めることが可能です.。しかし、離婚成立に焦るばかり、これらを決めずに離婚届を出してしまうと後々②③④を成立させることは困難となることが多いです。そのため、成立を焦るのではなくキチンと話し合いをしたうえで②③④まで合意を成立させてから離婚届を提出することが新しい人生にも資することになります。
その他定める事項としては、離婚後の子供への面会権等があります。
これら離婚の合意が成立すると、一般的には離婚協議書を作成します。上記の権利義務を定めて作成します。また、単なる書面ではなく公正証書で作成すると合意に違反した場合、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

上記のような合意が得られない場合、またはそもそも離婚をする意思のない場合→調停審判


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