離婚問題相談センター
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調停
離婚の合意が得られない場合、または離婚自体の合意は成立しているが親権等で対立がある場合まず調停手続きから始まります。
調停とは調停委員が間に入り、当事者双方に事情を聞きながら、互いの妥協点を見出し合意を成立させるものです。法律に縛られない解決方法も提案できるので、この段階で成立することがお互い納得いく結論が成立するとも言えます。
審判
調停が不成立であった場合、審判による解決を図ることになります。通常の民事訴訟とはことなり、裁判所は積極的に証拠集めも可能となります。そのため、離婚の合意が成立していて、条件が異なるだけならともかく、離婚の合意自体が成立していない場合、どんなに当事者の一方が離婚を望んでいてももう片方がそれを望んでいなければ、離婚が成立しない場合もあります。

裁判離婚
調停で話し合いがつかない、裁判所の審判にも納得が出来ないといった場合、最終手段として訴訟手続きにより離婚を請求することになります。しかしこの場合、法定の離婚請求事由が必要で、しかも裁判所が離婚を継続することが困難であると認定することできなければ、法定離婚請求事由があっても離婚は認められないことになります。
調停・審判